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港区児童相談所

団体からのメッセージ

児童相談所は、児童福祉法に基づいて設置される行政機関です。
原則18歳未満の子どもに関する相談や通告について、子ども本人・家族・学校の先生・地域の方々など、どなたからも受け付けています。
児童相談所は、すべての子どもが心身ともに健やかに育ち、その持てる力を最大限に発揮できるように家族等を援助し、ともに考え、問題を解決していく専門の相談機関です。

支援分野

  • 少年・若年者 (本人)
  • 児童虐待
  • 少年・若年者の非行 (保護者)

利用対象地域

  • 港区
利用料
無料 ※ただし、ご利用に伴う電話代、通信費、交通費などは相談者のご負担となります。
利用対象
港区に在住する者
支援の内容
○受け付けた相談に対して、助言、情報提供などの適切な方法で援助を行います。他機関の援助が必要な場合、専門機関をご紹介します。
○必要に応じて、継続的に一定期間、専門職員による援助を行います。援助の中で、遊びを通じた治療プログラムやカウンセリング、ペアレントトレーニングなどを行うことがあります。
○緊急に保護を必要とする場合、保護による行動観察が必要な場合、又は短期入所指導を行う必要がある場合に一時保護を行います。
主な相談事例
〇保護者の病気、死亡、家出、離婚などの事情で子どもが家庭で生活できなくなったとき。
〇虐待など子どもの人権にかかわる問題があるとき。
〇わがまま、落ち着きがない、友達ができない、いじめられる、学校に行きたがらない、チック等の習癖、夜尿などで心配なとき。
〇知的発達の遅れ、肢体不自由、ことばの遅れ、虚弱、自閉傾向があるとき。
〇家出、盗み、乱暴、性的いたずら、薬物の習慣などがあるとき。
家族だけでの
相談・支援

相談方法

電話相談

03-5962-6500

8時30分~18時(土・日・祝、12月29日~1月3日を除く)
上記のほか、児童相談所虐待対応ダイヤル(189)、港区児童虐待相談ダイヤル(0120-483-710)で24時間対応

来所相談

8時30分~18時(土・日・祝、12月29日~1月3日を除く)